一時金の税金と、特例の効き方
- 自分の場合、一時金でどのくらい税金がかかるのかがわかる
- みなし勤続年数の特例(以前に受け取った分を年数に直して数える決まり)が、どのくらい効くのかがわかる
- 退職金・企業型DC・iDeCo・共済が重なる、複雑な事情にも対応できる
会社の退職金・企業型DC・iDeCo・小規模企業共済・中小企業退職金共済・確定給付企業年金(DB)の一時金が対象です。
金額と期間を入れるだけで、税金と手取りの目安がわかります。

登録不要・入力した数字はこの端末の中だけで計算します(送信しません)。
これから受け取るもの・以前に受け取ったものを、全部選んでください。迷ったら『会社の退職金』だけで試せます(あとから追加できます)。
今回より前の19年以内に受け取ったものも追加してください。受け取りの順序や期間の重なりで、今回の税金が変わることがあります。2025年以前の入力は、税金がかからない枠の調整にだけ使います。
↑ 受け取るものを選ぶと、ここに入力欄が出ます。
必要なところだけ開いて確認できます。
印刷画面の送信先で「PDFに保存」を選べます。
会社の退職金・企業型DC・iDeCo・小規模企業共済・中小企業退職金共済・確定給付企業年金(DB)の一時金が対象です。
受け取る金額の案内(給付の案内)、加入していた期間や掛金を出していた期間の通知、過去の退職所得の源泉徴収票などをご用意ください。DC・iDeCoは掛金の対象月、会社の退職金・DB・共済は開始と終了の年月(わかれば日も)を確認します。
計算はお使いのブラウザ内で行います。入力内容を外部に送信・保存しません。このページ内で試算でき、お名前や連絡先の入力も不要です。
計算欄の一番上に、暮らしの形ごとの記入例があります。金額と期間は説明用の仮の条件です。
会社の退職金は勤続期間を、企業型DC・iDeCoは税金の計算の対象になる期間(加入して掛金を出していた期間)を確認します。掛金を止めて運用だけしていた期間や、受け取りを始められる年齢を判定するための期間は、これとは別のものです。混同しないようにしてください。
中退共は、契約成立日から退職日までを確認します。小規模企業共済は、契約成立日から、事業をやめた・役員を退いた日など(通知書の「共済事由等発生日」)までを確認します。前の期間を引き継いでいる(通算している)場合は、通知にある数え始めの日(起算日)を使います。DC・iDeCoは掛金の対象月、会社・DB・共済は年月(日はわかれば)で入力します。中断・未納・掛止め(掛金を止めていた期間)など、期間から除かれるものがあれば、その前後を別々に入力してください。
資産をほかの制度へ移した(移換)場合や、制度の間で期間を引き継いだ(通算)場合は、支払元に税金の計算の対象になる期間をご確認ください。同じ資産を移しただけのものを、別の一時金の受け取りとして二重に入力しないようにしましょう。
受け取る理由や方法によって、税金の扱いが変わります。会社員・経営者などの立場だけでは決まりません。受け取る金額の案内(給付の案内)に書かれた種類を確認してください。
たとえば小規模企業共済を途中で解約した場合(任意解約)は、解約した日に65歳以上か未満かで、退職所得か一時所得かが変わります。中小企業退職金共済では、退職して受け取る退職金と、会社に在籍したまま契約が終わったときの解約手当金は、別の扱いです。所得の種類(退職所得か一時所得か)が違う受け取りを、退職所得の試算に混ぜないことが大切です。
一時金(一括)で受け取るときの税金と手取りを計算します。
会社の退職金・企業型DC・iDeCo・小規模企業共済・中小企業退職金共済に加え、確定給付企業年金(DB)の一時金も入力できます。上の「以前の退職金・確定給付企業年金(DB)」を開いて選んでください。
このほか、特定退職金共済や社会福祉施設職員等退職手当共済など、退職に伴う一時金もあります。これらは現在のツールの対象外です。別の制度に置き換えて入力せず、支払元の資料で個別に確認してください。国税庁:退職所得となるもの ↗
生命保険の満期保険金なども一時金ですが、退職所得と同じ計算とは限らないため、本ツールでは計算しません。国税庁:一時所得 ↗
試算の年は、税金の計算でどの年の所得になるかを前提にしています。口座への入金日を遅らせるだけで、どの年の所得になるかが変わるとは限りません。実際に選べる受け取りの時期と、どの年の所得になるかは、支払元に確認してください。
年を変える比較は、金額と対象期間を固定した仮定の比較です。受け取りまでの運用益や掛金の追加、将来の制度改正による変化は含みません。
次の受け取りは、退職所得とは税金の計算が異なるため、この試算では計算できません。
次の場合も対象外です。
資料から対象期間を特定できない場合も、支払元に個別に確認してください。複数の一時金がある場合は、入力結果に表示される対象範囲の案内もご確認ください。
税額を出さずに個別の確認をご案内するケースは、計算の根拠のページにまとめています。
受け取るときに支払元へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出する場合の概算です。提出しない場合に引かれる税金の額(源泉徴収額)とは異なります。ほかの所得や、確定申告で差し引くもの(各種の控除)を含めた最終的な税額は計算しません。
税額の試算対象は2026〜2047年です。2025年以前の受け取りは税金がかからない枠の調整にだけ使い、手取り・税額の合計に含めません。源泉徴収票などの資料で確認してください。現在の制度を前提としており、まだ決まっていない将来の改正は反映できません。
計算に使用する制度の根拠と確認日は、計算の根拠のページで確認できます。