一時金の税金と、特例の効き方
- 自分の場合、一時金でどのくらい税金がかかるのかが分かる
- みなし勤続年数の特例が、どのくらい効くのかが分かる
- 退職金・企業型DC・iDeCo・共済が重なる、複雑な事情にも対応できる
会社の退職金・企業型DC・iDeCo・小規模企業共済・中小企業退職金共済・確定給付企業年金(DB)の一時金が対象です。
金額と期間を入れるだけで、税金と手取りの目安がわかります。

登録不要・入力した数字はこの端末の中だけで計算します(送信しません)。
これから受け取るもの・以前に受け取ったものを、全部選んでください。迷ったら『会社の退職金』だけで試せます(あとから追加できます)。
今回より前の19年内に受け取ったものも追加してください。受け取りの順序や期間の重なりで、今回の税金が変わることがあります。2025年以前の入力は、税金がかからない枠の調整にだけ使います。
↑ 受け取るものを選ぶと、ここに入力欄が出ます。
必要なところだけ開いて確認できます。
印刷画面の送信先で「PDFに保存」を選べます。
会社の退職金・企業型DC・iDeCo・小規模企業共済・中小企業退職金共済・確定給付企業年金(DB)の一時金が対象です。
給付の案内、加入・拠出期間の通知、過去の退職所得の源泉徴収票などをご用意ください。DC・iDeCoは掛金の対象月、会社の退職金・DB・共済は開始と終了の年月(わかれば日も)を確認します。
計算はお使いのブラウザ内で行います。入力内容を外部に送信・保存しません。このページ内で試算でき、お名前や連絡先の入力も不要です。
計算欄の一番上に、暮らしの形ごとの記入例があります。金額と期間は説明用の仮の条件です。
会社の退職金は勤続期間、企業型DC・iDeCoは税計算の対象となる加入・拠出期間を確認します。運用だけを続けた期間と、受給開始年齢の判定に使う期間を混同しないようにしてください。
中退共は契約成立日から退職日、小規模企業共済は契約成立日から廃業・退任などの日(共済事由等発生日)までを確認します。通算があれば通知の起算日を使います。DC・iDeCoは掛金の対象月、会社・DB・共済は年月(日はわかれば)で入力します。中断・未納・掛止め(掛金を止めていた期間)で除かれる期間があれば、その前後を別々に入力してください。
資産を移した(移換)場合や、制度の間で期間を引き継いだ(通算)場合は、支払元に税計算の対象期間をご確認ください。同じ資産を移しただけのものを、別の一時金の受け取りとして二重に入力しないようにしましょう。
受け取る理由や方法によって、税金の扱いが変わります。会社員・経営者などの立場だけでは決まりません。給付の案内に書かれた種類を確認してください。
たとえば小規模企業共済の任意解約は、解約時に65歳以上か未満かで扱いが異なります。中小企業退職金共済では、退職による一時金と、在籍中の契約解除による解約手当金は別の扱いです。税金の種類(所得区分)が違う受け取りを、退職所得の試算に混ぜないことが大切です。
一時金(一括)で受け取るときの税金と手取りを計算します。
会社の退職金・企業型DC・iDeCo・小規模企業共済・中小企業退職金共済に加え、確定給付企業年金(DB)の一時金も入力できます。上の「以前の退職金・確定給付企業年金(DB)」を開いて選んでください。
このほか、特定退職金共済や社会福祉施設職員等退職手当共済など、退職に伴う一時金もあります。これらは現在のツールの対象外です。別の制度に置き換えて入力せず、支払元の資料で個別に確認してください。国税庁:退職所得となるもの ↗
生命保険の満期保険金なども一時金ですが、退職所得と同じ計算とは限らないため、本ツールでは計算しません。国税庁:一時所得 ↗
試算の年は、税金の計算でどの年の所得になるかを前提にしています。口座への入金日を遅らせるだけで、どの年の所得になるかが変わるとは限りません。実際に選べる受け取りの時期と、どの年の所得になるかは、支払元に確認してください。
年を変える比較は、金額と対象期間を固定した仮定の比較です。受け取りまでの運用益や掛金の追加、将来の制度改正による変化は含みません。
死亡による給付、企業型DC・iDeCoの障害給付金や脱退一時金、小規模企業共済の65歳未満の任意解約や機構解約、中小企業退職金共済の在籍中の解約手当金は、この退職所得の試算とは税金の扱いが異なります。
海外に住んでいる方(非居住者)、同じ会社でいったん打ち切って支払われた退職金のあとの再支給、退職金が何回かに分けて支払われる場合、同じ会社で従業員から役員になった方の退職金は対象外です。資料から対象期間を特定できない場合も、支払元に個別に確認してください。複数の一時金がある場合は、入力結果に表示される対象範囲の案内もご確認ください。
税額を出さずに個別の確認をご案内するケースは、計算の根拠のページにまとめています。
退職所得の受給に関する申告書を提出する場合の概算です。未提出の場合の源泉徴収額とは異なります。ほかの所得・所得控除等を含む確定申告の最終税額は計算しません。
税額の試算対象は2026〜2047年です。2025年以前の受け取りは税金がかからない枠の調整にだけ使い、手取り・税額の合計に含めません。源泉徴収票などの資料で確認してください。現行制度を前提とし、未確定の将来の改正は反映できません。
計算に使用する制度の根拠と確認日は、計算の根拠のページで確認できます。